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  遺言書作成〜相続執行手続き


「遺言書は遺した方が良いのか?」
「財産はそんなに多くないので遺言書の作成は自分には関係ないのではないか!」、
などの相談をよく受けます。
実は、
 遺言書がある場合とそうでない場合とでは、相続発生後の手続がまったく異なります。
 スムーズに相続手続を済ませたいのであれば、有効な遺言書があった方が無難です。
例えば、
人が死亡すれば、銀行等は亡くなった方の口座取引を即時停止します。
たとえ、相続人が一人だけであっても、銀行はすぐには払出等に応じてくれません。

特に、
下記に該当するような方は、遺言書の作成をおすすめします。
1、配偶者と子以外(親や兄弟)が相続人になる。
2、婚姻前(認知した子)や
  前婚時の子(父母を異にする子)がいる。
3、相続人の中で特別に遺産を多く残したい者がいる。
  (事業後継者など)
4、法定相続人間で揉めることが予想される場合
5、相続権のない者(内縁の妻、孫、兄弟、甥姪、
  世話になった人など)に財産を残したい。
6、公益事業(公益財団法人の設立、寄付など)
  に役立たせたい場合

 以前は費用と手間のかかる公正証書遺言が主流でしたが、2020年7月10日からは法務局が自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が始まりましたので、遺言書としての要件さえ間違えなければ気軽に遺言できるようになりました。
 その法務局の自筆証書遺言保管制度のパンフレットはこちらです。
 法務省自筆証書遺言保管制度パンフレット

 遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割の協議をしなければなりません。
 法定相続人のうち一人でも非協力的で遺産の分割に応じてくれない者がいる、
また行方不明者がいるときなどは、相続の手続きは一切できないことになります。

 ところで、亡くなった方(被相続人)の死亡後にやらなければならない手続についてですが、
1、葬儀等の実施
2、7日以内に死亡届
3、3か月以内に相続放棄、限定承認の申述
4、4ヵ月以内に被相続人の所得税の申告・納税
5、10ヵ月以内に相続税の申告・納税
などです。
 これらの手続を被相続人の口座や貸金庫等が凍結されている状態で進めていくのはなかなか難しいといえます。

 遺言は、その遺言者の最終の意思を尊重し、その者の死後においての意思を実現する制度であり、法定相続分に優先します(但し、遺留分制度がある)。
 昨今、遺言書の作成件数は年々増加しています。
また、
相続にまつわる紛争は、相続総額の多寡には関係していないようです(相続争いが最も多いのは、相続総額500万以下の場合です。)。

 当事務所は、
遺言書や遺産分割協議の際に重要な資料となる、
1、相続人の確定(行方不明者の捜索を含む)
2、相続財産(特に不動産)の調査と
  その財産価値の診断を行います。
 遺言書の作成から遺産分割までの一切の手続に関し、皆様のご要望にお応えいたします。


※ 遺言書作成業務
 
 

       Certified Administrative Procedures Legal Specialist






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